大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)4729 判決

主 文

原判決及び第一審判決を破棄する。

被告人を、第一審判決別表第一の(一)(二)及び同別表第二の(一)

乃至(一六)の事実につき懲役一月に、同別表第一の(八)、(10)乃至(一二)

及び同別表第二の(一七)乃至(二四)の事実につき懲役二月に処する。

押収にかかる精米の換価代金四千五百六十五円を没収する。

本件公訴事実中、雑穀のみを輸送した事実(第一審判決別表第一の(三)

乃至(七)及び(九)の事実)について、被告人を免訴する。

理 由

本件公訴事実中、主文末項に掲げた事実は、昭和二七年政令第一一七号大赦令一

条八六号にあたるので、刑訴四一一条五号、四一三条但書、三三七条三号により、

原判決及び第一審判決を破棄し、右事実については免訴の言渡をしなければならな

い。

弁護人鈴木俊蔵の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、第一審判決の確定した、前掲大赦にあたる事実以外の各事実につき、食

糧管理法九条一項、三一条、同法施行令一一条、同法施行規則四七条(なお昭和二

二年一二月農林省告示第一九六号)を適用し、以上のうち、第一審判決の摘示する

確定判決の確定前のものにつき、刑法四五条後段、五〇条、四七条、一〇条、その

確定後のものにつき、同法四五条前段、四七条、一〇条を適用して、それぞれ主文

のように刑を定め、なお同法一九条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとお

り判決する。

検察官 吉河光貞出席。

昭和二七年一一月二一日

最高裁判所第二小法廷

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裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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